自社ローンの審査で保証人が必要と言われてしまったあなたへ
審査を通すためには保証人が最低でも1人必要と言われてしまったけど、誰に頼んで良いかわからない。
もし自分が支払えなくなった時、保証人はどうなるのだろう。
そんな疑問に自社ローン対応店で勤務経験がある私がお答えしていきたいと思います。
自社ローンの保証人とは?
自社ローンにおける保証人とは、購入者が月々の返済ができなくなった場合に残額を立て替える義務が発生する人を指します。
例)30万円で契約し10万円のみ支払った後に車の購入者であるAさんが払えなくなった場合、保証人であるBさんが残額20万円を自社ローン販売店に支払う必要があります
自社ローン販売店は購入者の信用情報を独自審査した上で、万が一のことを想定し保証人が必要と判断することがあります。
ではどのようなケースで保証人が必要となるのでしょうか?
保証人が必要なケース
自社ローンの審査において保証人が必要となるケースは、購入者の職業や状況によって、また販売店の審査の甘さによっても異なります。
保証人をつけろと言われる人の特徴を挙げるとすれば、
- 未成年・学生
- アルバイト
- 勤続年数が短い人
- 自営業
- 月収に対して返済比率が高い人
が挙げられます。未成年に関しては法律上成人の同意が必要なため必ず保証人が必要となります。
支払いの能力に疑問が少し付いてしまうケースでは、保証人をつければ審査に通してあげると言われる可能性があるでしょう。
ただし、誰もがなれるわけではなく、保証人に適した人だけが自社ローンの保証人になれます。次はどのような人を保証人とするべきか解説していきましょう。
保証人に適した人
まず大前提として保証人は支払い能力がある人です。
- 成人
- 安定した給与がある
- 住所証明できる
以上の3点を証明できる人が保証人の絶対条件となります。
保証人は購入者が飛んでしまった場合代わりに弁済の義務が発生するため、支払いができると確信できるような人でなければなりません。
ほとんどの場合は、両親や親族が保証人になりますが友人や上司・社長を保証人とする方もいらっしゃいました。
では購入者の返済が困難になった場合、保証人はどのような方法で残債を支払えるのでしょうか?また、弁済した金額は購入者に請求できるのでしょうか?
残額を保証人が支払う際の支払い方法
契約条件によりますが、購入者が返済不能で飛んでしまった場合保証人は全額をすぐに支払う必要があります。
しかし、販売店との交渉によっては月々に変更したり2回払いにしたりの融通は効くことがあります。
残額を立て替えた際、購入者に弁済請求ができます
保証人が残債を立て替えた場合はもちろん購入者に弁済分を返してもらうことができます。
弁済した分の領収書を持って支払いの証拠となりますが、その間は購入者と保証人の間の話となりますのでよっぽど近い関係でないとトラブルの原因になりそうです。
そういった意味でもある程度割り切れる両親・親族を保証人に立てるのが良いかもしれません。
最後に
以上が自社ローンの保証人とは?の解説でした。
保証人は購入者が支払えない場合、弁済の義務が発生するため購入者側もある程度信頼があってお願いできる人物に設定する必要があります。
販売店によっては保証人が2人必要とするお店や、逆に保証人原則不要としているお店もあります。
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